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ご寄附について

ご寄附について

⽇頃より済⽣会新潟病院の事業に対し、格別のご⽀援とご協⼒を賜り厚く御礼申し上げます。
当院が1991年7⽉に現在地に移転してから四半世紀が経過しています。この間新潟市の地域医療に貢献してきましたが、時とともに施設の⽼朽化が見受けられるようになっています。そのため当院では新病棟の建設を計画しております。新病棟の建設により多様化する「医療・保健・福祉」に対応できる病院として、救急医療をはじめとする急性期医療の機能拡充を図ります。また、災害拠点病院、地域医療⽀援病院、臨床研修病院としての役割をこれまで以上に対応できるよう整備を⾏い、安心で快適な医療および療養環境を提供します。

院長 本間 照


ご寄附の手続きについて

①下記、寄附金申込フォームよりお申込みください。
②当院より、振込先等のご案内を郵送にてお送りいたします。
③案内に記載された振込先口座にお振り込みください

寄附金申込フォーム

【お問い合せ先】
済生会新潟病院 経理課 平日9時~17時
電話番号:025-233-6161(代表)

※お電話の場合は病院代表につながりますので、経理課へつなぐようお伝えください
※上記時間以外は担当者が不在にしております
※申し訳ありませんが、物品のご寄附は休止させていただいておりますので予めご承知ください

寄附金の使途について

当院では、いただいた寄附金を下記の目的などに使用させていただきます。

  • スタッフへの支援
  • 設備整備、医療機器の購入
  • 地域医療を継続して提供するための運営資金

税制の優遇措置について

当院は社会福祉法人のため、寄附金は税制上の優遇措置が受けることができます

個人の方

①2011年度税制改正により、所得税に係る寄附金控除が、「所得控除」方式と「税額控除」方式の選択が可能となりました。弊会への寄附については、2011年11月1日付で厚生労働大臣から「税額控除」適用法人としての証明を受けたことにより、従来の所得控除制度と税額控除制度のいずれかを選択できるようになりました。

A. 所得控除方式(これまでの方式;所得税法第78条)

(所得金額-所得控除額(※1))×税率=税額
※1 寄附金額(※2)-2,000円=所得控除額
※2 控除を受けられる寄附金額は年間総所得金額等の40%が上限です。

B. 税額控除方式(新方式;租税特別措置法第41条)

税額-税額控除額(※1)
※1 寄附金額(※2)-2,000円)×40%=税額控除額(所得税額の25%相当が限度です。
※2 控除を受けられる寄附金額は年間総所得金額等の40%が上限です。

②個人住民税(県民税・市町村税) (寄附金額-2,000円)×10%が軽減

★税金に関するご不明な点は、最寄りの税務署にお問い合わせくださいませ。

法人の方

法人税法第37条(寄附金の損金不算入)

法人税は一般寄附金の損金算入限度額
(資本金等の金額×当期の月数÷12×2.5÷1000+事業年度所得金額×2.5÷100)÷2に加えて、
(資本金等の金額×当期の月数÷12×2.5÷1000+事業年度所得金額×5.0÷100)÷2
の合計額を損金として経理処理できます。

★詳細は、最寄りの税務署や税理士等にお問い合わせくださいませ。

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